第1条 当法人は、一般社団法人ハニホヘトイロと称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。
第3条 当法人は、会員相互のデジタルスキル向上と地域コミュニティ形成を通じた会員の生活の質の向上を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
第6条 会員は、社員総会の決議により別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
第10条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第11条 社員総会は、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第16条 当法人に、理事1名以上を置く。
2 理事の互選により、代表理事1名を定める。
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 理事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第24条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
第25条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第26条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第27条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
第28条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の目的を有する他の公益的な団体に寄付するものとする。
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月31日までとする。
第30条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 更科 尚人
設立時代表理事 更科 尚人
第31条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都足立区西新井本町1丁目26番9号
設立時社員 更科 尚人
設立時社員 更科 美和
第32条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人ハニホヘトイロ設立のため、設立時社員が電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名する。
令和7年10月2日
設立時社員 更科 尚人
設立時社員 更科 美和